コーポレートガバナンス
本投資法人は、投信法に基づき設立され、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。執行役員は、3ヶ月に1回以上の頻度で役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び本資産運用会社の業務遂行状況の詳細な報告を行います。この報告手続を通じ、本資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。同時に、かかる報告により、本投資法人は、本資産運用会社の利害関係人等との取引について、利益相反取引のおそれがあるか否かについての確認を行い、利益相反等に係るリスクの管理に努めています。
本投資法人は、資産運用委託契約上、本資産運用会社から各種報告を受ける権利及び本資産運用会社の帳簿その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、本資産運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
ガバナンスの取組み方針
法令・規則の遵守を徹底するとともに、サステナビリティを推進するための社内体制を構築し、定期的に従業員の教育を実施します。
投資法人の仕組み
サステナビリティへの取組み「投資法人の仕組み」をご参照ください
資産運用会社の体制

役員の選任基準/理由
役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、第100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されています。なお、現役員会は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係のない者で構成されています。
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役職名 | 氏名 | 選任理由 | 役員会への 出席状況 |
---|---|---|---|
執行役員 | 宰田 哲男 | 事業会社及びリート運用会社における業務を通じて、不動産・金融関連の豊富な業務経験と知識を有しており、業務執行において適切な判断力と見識を有していることから、執行役員として適任であると考えます。 | 100% (19回/19回) |
監督役員 | 橋本 憲房 | 弁護士としての職務の独立性並びに豊富な専門的知識及び監査経験を有していることから、法律の専門家の見地から投資法人の経営の監督を行う者として適任であると考えます。 | 100% (19回/19回) |
監督役員 | 青島 信吾 | 公認会計士としての実務経験と豊富な専門的知識に加え、監査経験も有していることから、会計の専門家の見地から執行役員の業務執行を監督する者として適任であると考えます。 | 100% (19回/19回) |
※2024年1月1日~2024年12月31日の期間に開催された役員会について記載しています。
執行役員及び監督役員の報酬等
執行役員の報酬は月額800千円を上限、監督役員の報酬は月額500千円を上限とし、役員会で決定する金額とします。
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役職名 | 役員等の氏名 | 主な兼職等 | 役職ごとの報酬の総額 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 当期 | |||
執行役員 | 宰田 哲男 |
|
- | -千円 |
監督役員 | 橋本 憲房 |
|
1,200千円 | 1,200千円 |
青島 信吾 |
|
1,200千円 | 1,200千円 |
※主な兼職等については、2025年2月末時点
本資産運用会社の報酬体系
本投資法人では、本資産運用会社に対する資産運用報酬について、これまで以上に投資主利益との連動性を高めることを目的として、2021年11月26日開催の投資主総会において資産運用報酬体系の見直しについてお諮りし、投資主の皆様のご賛同を頂きましたので2022年3月1日から新しい報酬体系が運用されています。
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運用報酬体系 | 算定方法 | 上限 |
---|---|---|
運用報酬Ⅰ | 直前決算期の総資産額×年率0.3% (上限料率) | 総資産額 × 年率0.5% |
運用報酬Ⅱ | 運用報酬控除前の税引き前当期純利益×運用報酬控除前の税引き前1口当たり当期純利益×0.0030%(上限料率) | |
取得報酬 | 取得価格×1.0%(上限料率) | - |