コンプライアンス

コンプライアンスに関する基本方針

本資産運用会社は、コンプライアンスの不徹底が本投資法人並びに本資産運用会社の経営基盤を揺るがしうることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付けています。また、本資産運用会社は、金融商品取引業を担う会社として、社会的に求められる本資産運用会社の業務の価値の実現に努める責任があることを認識し、本資産運用会社の業務の価値を質的及び量的に高めていくために、コンプライアンスに対し積極的かつ不断に取り組むこととしています。
その上で、本資産運用会社は、これらのコンプライアンス活動を展開することにより経済及び社会の発展に寄与し、これをもって投資者からの評価を高め、広く社会からの信頼を確立することを目指します。

コンプライアンス推進体制

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機関 主な役割
取締役会 取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、本資産運用会社のコンプライアンスに関する重要事項について決議します。
コンプライアンス委員会 コンプライアンス委員会は、取締役会、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部と連携し、「コンプライアンス委員会規程」に定める業務を担います。
コンプライアンス・オフィサー コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。また、役職員等(本資産運用会社の役員及び従業員その他本資産運用会社の業務に従事するすべての者をいいます。以下同じです。)に対するコンプライアンス研修等の企画・実施による役職員等のコンプライアンス意識の向上及び周知徹底を図ります。このため、コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用における業務執行が、法令、本投資法人の規約、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
コンプライアンス部 コンプライアンス部は、本資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当し、「業務分掌規程」に定める業務を担います。

コンプライアンスに関する社内体制

コンプライアンス・オフィサーは、各役職員等が本資産運用会社内において業務運営に係る法令違反行為又は法令違反の可能性が高い行為を発見した場合において直ちに報告を受けることのできる体制及び役職員等が不正行為を隠蔽できないような体制を確保するものとします。また、取締役会は、コンプライアンスに関する社内体制を確保するために、コンプライアンス・オフィサーを支援するものとします。

利益相反取引の対応

本投資法人と本資産運用会社の利害関係者との間の取引については、利害関係者取引規程に定める取引基準を設けるとともに、同規程に定める審査手続を経ることで、当該取引により本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。

本資産運用会社は、利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、投信協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができます。コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認した場合には、投資委員会に上程することができます。投資委員会が、当該取引について審議し、承認したとき、当該承認(ただし、利害関係者取引規程第5条に定める投信法上の利害関係人等取引に該当する場合は、当該承認及び本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意)が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。

利害関係者からの取得意思決定フロー

概念図

反社会的勢力排除に向けた体制整備

本資産運用会社は「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力排除マニュアル」を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制を整備しています。具体的には、コンプライアンス・オフィサー(反社会的勢力との関係遮断に関する体制整備及び反社会的勢力との対応を統括する責任者)の指導のもとに、データベース(適切に更新(情報の追加、削除、変更等)、検索エンジン及び調査記録を用いた調査により反社会的勢力該当チェックを行います。また、調査の結果、取引の相手先(又は取引の予定相手先。以下同じです。)が反社会的勢力と判明した場合や反社会的勢力の関与が疑われる場合、又は反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、迅速かつ適切に担当者の属する部署長(以下、直接担当部署長といいます。)及びコンプライアンス・オフィサーに報告・相談し、直接担当部署長は、対応策をコンプライアンス・オフィサーと協議の上、担当者の安全を確保し、解決を図ります。取引開始後に取引の相手方が反社会的勢力であると判明した場合には、直接担当部署長は、対応策をコンプライアンス・オフィサーと協議の上、反社会的勢力との取引解消に向けた対応を行います。

政治献金禁止、腐敗防止

本資産運用会社におけるコンプライアンス・マニュアルにおいて、政治家・公務員との関係について、次のとおり定めており、コンプライアンス研修等の機会に周知しております。
「政治家、公務員との関係において、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)等の関連法令等を遵守し、政治および行政との関係において健全、透明かつ公正を保ち、もたれ合いや癒着等の腐敗を防止しなければなりません。また、公務員等に対しては、法令遵守を徹底するのみならず、疑義を招く行為は行ってはなりません。公務員に対する接待・贈答は、禁止されます。公務員の職務に関して、接待・贈答を行い、又は、その申込みをすることは、贈賄にあたり刑事罰の対象となります。」

コンプライアンス研修・ESG研修

本資産運用会社は、全役職員を対象として、コンプライアンスに関する研修およびESGに関する研修を継続的に実施しており、役職員はこれに積極的に参加しています。また、新入社員を対象としたコンプライアンスに関する入社時研修も実施しています。

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2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
コンプライアンス研修 2回 6回 6回 4回 6回
ESG研修 2回 3回 3回 1回 15回

内部通報制度

本資産運用会社では、公益通報者保護法に準拠し、コンプライアンス・マニュアルに基づき、コンプライアンスに係る問題点等を認識した場合には、その所属する部門の責任者を通さずに、直接、コンプライアンス・オフィサー又はハラスメント・コンプライアンスヘルプラインに報告(内部通報)することができます。

詳細はこちらをご参照ください。